1999-08-04 第145回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
この通信傍受法、私どもは盗聴法と呼んでいますが、きのうも議論をしたんですけれども、裁判所が一たん傍受令状を出しますと、その執行は全面的に捜査官憲にもうゆだねられるわけですね。だから、十日なら十日と期限を切って令状が出ますと、その間裁判所のチェックというのは実際にないわけです。
この通信傍受法、私どもは盗聴法と呼んでいますが、きのうも議論をしたんですけれども、裁判所が一たん傍受令状を出しますと、その執行は全面的に捜査官憲にもうゆだねられるわけですね。だから、十日なら十日と期限を切って令状が出ますと、その間裁判所のチェックというのは実際にないわけです。
それから、今おっしゃったように、一たん傍受令状が出されたらその執行は専ら捜査官憲ですから、司法的チェックはきかない、お認めになったとおりですね。
もう時間がありませんから、あとの問題はさらに重ねて質問していきますけれども、要するに、本法案によって一たん傍受令状が出されたら、あとは捜査機関の裁量判断にほとんど任せられて、市民的、国民的チェックがきかないという重大な憲法上の欠陥がある法案だということを指摘して質問を終わります。